近いうちに友達に聞くこと

  • 憲法厳格な合理性の基準を採用したとき、手段の過剰性をどう書いているか。規範が「実質的関連性」なので、手段がやりすぎ→関連性なし、とは言えない気がしていつも困る。規範が「必要最小限」とか「他により制限的でない手段がある」であれば問題ないんだけどね。優秀答案を見ていても、実質的に手段の過剰性を論じながら、あてはめる規範は「実質的関連性」である場合が散見されるが、それでいいんだろうか。判例で、厳格な合理性の基準が出てくるのは、経済的自由の消極目的規制の場合だが、この場合、規制手段が目的達成と実質的に関連しているかが焦点となることが多いのでいいんだが、他の人権侵害に応用した場合、関連性は当然あるけれども、手段が過剰である、というパターンが圧倒的に多いので、困る。