司法修習生の修習資金給与制から貸与制への移行について

 友人からのメールを載せます。議員立法案は3年間の施行延期だったと思いますので、来年度移行受験される方にも影響する話です。頑張りましょう。

司法修習生への給費制維持について、現在議論がなされていることは、皆様ご承知のことと思います。
また、ロースクール関係者の中にも、この問題についての様々な見解があることは、私も理解しております。

しかしながら、私は、司法修習生への給費制について、これを維持すべきであると考えております。
その理由は、以下のとおりです。
(1)司法試験合格者は、法曹となるためには、司法修習を経る必要があります。そして、司法修習生には、修習専念義務があり、このことから、兼業が禁止されております。それにもかかわらず、修習生を無収入とすることは、きわめて不条理な事柄です。
(2)貸与制が敷かれた場合、新しく弁護士となった者は、正義のために戦う時間を削減せざるを得ない状況となります。というのも、貸与制の下では、弁護士は、弁護士となったときから多額の借金を背負うことになります。借金を背負った弁護士は、まずは自分の借金返済を考えるでしょう。これは、人間として当然のことです。そうすると、弁護士が手弁当で正義のために働くことは、その歩みの最初から難しくなるに違いありません。

では、給費制を維持するためには、どうしたらよいのでしょうか。
11月1日に迫った裁判所法改正の前に、改正法の施行を阻止しなければ、貸与制が一旦走り出すことになり、これを再改正するには相当のエネルギーが必要となります。
そこで、10月中に改正法の施行を延期する法律を成立させることが、是非とも必要となります。
実は、現在、自民党を除く各党は、給費制維持に概ね賛意を表明しております。
そして、10月20日、問題の自民党法務部会が開かれましたが、多くの意見が出され(しかし、意見の6割方は給費制維持を支持するものであったと伝え聞いております)、結局取りまとめには至らなかったようです。
しかし、近日中に自民党法務部会が再び開催されるとの情報があり(10月22日と伺っております)、仮にこれが開催された場合に給費制維持が支持されれば、衆院法務委員会において委員長提案という形での議員立法が提出され、
全党一致ということで委員会審査が省略され、法案を本会議(衆院26日、参院29日)に上程することが可能となるため、貸与制移行の改正法の施行を阻止する途が残されているようです。

そこで、勝負は(22日に開かれる可能性のある)自民党法務部会ということになります。自民党法務部会には、法務部会の委員ではない自民党国会議員も参加することができ、そこで意見を述べることができるようです。
給費制維持に賛成される方々におかれましては、是非とも、自民党国会議員(あるいはその秘書)への働きかけをし、議員が法務部会に出席して給費制に賛成の意見を述べるよう要請されたいと思います。
自民党国会議員やその秘書にツテがある方はもちろんのこと、ツテがない方も、国会議員に要望をすることが可能です。
お住まいの地域、あるいは国会内の自民党国会議員の事務所に赴いたり、電話をかけて、当該議員の給費制維持についての立場を質せば、議員周辺まで話が伝わります。
私も10月19日の昼過ぎに自民党鴨下一郎議員の地元足立区の事務所に赴き、議員の立場を事務所職員に質したところ、議員の秘書が出て来られました。出てきた秘書は給費制が議論になっていることもその時点では知りませんでしたが、
私が説明したところ、すぐに議員に話を伝えると述べられ、実際に10月20日の朝から開かれた法務部会にはその秘書も出席されたとのことでした。

仮に10月22日に再び自民党法務部会が開かれるのであれば、上記のような要請・陳情ができるのは、本日(21日)だけです(事務所が閉じる時間は比較的早いので注意してください)。

給費制維持を望む方々におかれましては、本日、ぜひとも力を結集されたいと思います。