機関の設置

条文を素読してから327を振り返ると大したこと書いてなかった。これなら常識で解けるな。暗記しなくてよくて助かった。ちなみに以下、矛盾が生じそうなところは括弧書きや但し書きで処理されてる。

  • 1項1号(公開会社は取締役会を置け)。開いちゃったら株式流通しちゃうしガバナンスもしっかりしないとねぇということで要るだろJK。
  • 1項2号(監査役会設置したら取締役会も置け)。取締役しかいないのに監査側が役会ってバランス悪いだろJK。集団で個人いじめるのよくない。
  • 1項3号(委員会設置会社は取締役会を置け)。委員会設置会社はガバナンスにつき最強形態だから当然要るだろJK。
  • 2項(取締役会設置会社監査役を置け)。ガバナンスをしっかりするために取締役を役会化(キングスライム化)したはいいが集まると悪いことしかねないので監査役つけとこうぜ。
  • 2項但し書き(非公開では監査役の代わりに会計参与でもいいよ)。これは常識ではないので暗記するしかないかな。税理士さんはえらんいんだお。
  • 3項(会計監査人設置会社は監査役おけ)。会計監査人と監査役は極道の若い衆と組長の関係に似ている(監査役超つえぇ)から若い衆だけとかありえない。
  • 4項(委員会設置会社監査役おいちゃだめ)。監査委員いるからかぶるだろJK。
  • 5項(委員会設置会社は会計監査人置け)。委員会設置会社は最強だから監査もプロつけないとね。