執行猶予

あまりにもよく出るので本気出して覚えてみるよ。まず、出てくる期間は奇数3つだけ(1年3年5年)。執行猶予は1年〜5年。
まず、過去5年以内に禁固以上の刑に処せられていなければ、始めてだしぬるぽコース(1項)。3年以下の自由刑か50万以下の罰金の執行を猶予できる。
次に、5年以内に禁固以上の刑に処せられた→しかしきし執行猶予げっと(軽罪)→家帰れるうわーい→嬉しくって再犯、という場合は、調子乗ってるから厳格コース(2項)。1年以下の自由刑であれば執行猶予できる。ただし、二度あることは三度あるので、保護観察をつけなきゃだめ。なお、保護観察中にやってしまうと一発退場(執行猶予なし)。調子乗りすぎだから。
最後に、禁固以上の刑に処され執行猶予もだめだった(重罪)→牢屋でもんもん→刑期終了→うわーい→5年経たずに嬉しくって再犯の場合、どうしようもないから、執行猶予不可。
ちなみに執行猶予の必要的取消は、実は執行猶予の要件みたしてないんじゃまいか状況となるときだから、基準は禁固以上の刑。これに対し仮釈放の方は(裁量取消だが)基準は罰金以上の刑。そんな感じだ!