確認の利益、将来給付の訴え

1週間近く択一が停滞。さて、そろそろ記憶していこうかなと思う。俺はよく驚かれる程に「暗記」をしていないので、年内から暗記をはじめちゃうぜー(いぇい)。今日は民訴の確認の利益の規範(考慮要素)を覚えた。3つ考慮要素があるそうだ。ぶどうを収穫するイメージで覚えた。

  • 「方法選択の適否」。え、機械でもぎとっちゃうんですか?手作業で収穫できるんなら手作業でやりましょうよという話。民訴では給付訴訟がデフォなんだお。
  • 「対象選択の適否」。本当にぶどうでいいんですかという話。民訴では法律上の現在の積極的な(給付)訴訟がデフォなんだお。
  • 「即時確定の利益、紛争の成熟性」。そのぶどう、ちゃんと熟してますか?今収穫しないといけませんか?という話。収穫には最適な熟度ってものがあるんだお。

あと、将来給付の訴え(民訴135条)の要件も雰囲気を覚えてみたよ。ひよこの売買のイメージで理解した。要件は以下。

  • 請求権発生の基礎となる事実上・法律上の関係の存在とその継続が必要。たまごがあるってことだお。
  • 一般論は原告視点で、給付義務の成立が将来における一定の時期の到来や、立証容易な事実の発生にかかっているにすぎないことが必要。訴求債権が発生するための残りの要件がちょっとだと。つまり、たまごが孵化寸前だということ。
    • 継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求権については被告視点で、被告に有利な事情変動があらかじめ明確に予測しうる事由に限られることが必要。あとはアレさえなければ孵化するよねってのが明らかってこと。結局、孵化寸前だということ。一般論との表現の違いは、視点の違いによるものに過ぎないと思われる。
  • 一般論は原告視点で、先に訴求してよいような場合であること。ひよこじゃなくてたまごで売買してもいいってこと。この要件にどれほどの意味があるのかは謎。社会通念上相当な場合ぐらいの意味かな。
    • 継続的不法行為に基づき将来発生すべき損害賠償請求の場合は被告視点で、被告に請求異議の訴えで被告に有利な事情変動につき証明する負担を負わせても各別不当といえないこと。生まれてみたらダチョウでしたってなってから異議申し立てさせてよい場合ってこと。結局、たまごの段階で売買が許される場合ってこと。一般論との違いは視点の違いによるものにすぎないと思われる。

要するに、たまごがあって、それが孵化寸前で、社会通念上相当であれば、ひよこになる前に売ってもいいよってことだと思う。