裁判員制度の対象事件

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の2条1項を眺めてみた。要するに、死刑、無期、短期1年以上の故意犯裁判員制度の対象事件なようだ。とすると審理の結果、故意(殺意)が認定されず過失犯(過失致死)にとどまる場合、どうなるんだろう。ちなみに放火罪で地方裁判所に起訴したが故意がなかった場合は、失火罪となるんだが、失火罪は罰金刑しかない(刑法116)から簡易裁判所の管轄なので(裁判所法33)、地方裁判所は管轄違いの判決(形式裁判)をするにとどまる(刑訴329)。一事不再理効(憲法39、刑訴337)は働かず、簡裁でもっかい起訴されることになるんだろう。ここで話はそれるが、やっぱ簡裁は地裁の判決に縛られるんだろうか。縛られるとして、根拠条文はなに?。まぁ縛られなかったら簡裁が故意を認定して地裁にリターンするというたらい回しがありうるから多分、縛られるんだろうけど。
 とくに、検察が途中で訴因変更した場合とか、上と状況はにてると思うんだけど、どうなるんだろう。誰かおせーてくる〜ん