解除条件と停止条件

 法律用語のうち、便利なものと、不便なものがあるが、後者の代表として解除条件停止条件がある。解除条件は、その条件が成就したら効力を失う条件であり、停止条件はその逆である。が、解除と停止が日本語として近似的なため、よく混乱する。そういうわけで、この単語が出てくるたびにウィキってたんだが、これらについては民法127条に乗っていることに法律をはじめて1年以上たった今、ようやく気づいた。覚えなくていい〜☆。
 まぁしかし、ここいらでガッツリ覚えようということで、一時停止の標識(△の中にとまれって書いてあるやつ)のイメージで記憶することにする。「停止」とは「一時停止」の意味であり、左右の安全確認が済んだら「発進してよい」。とまってた物が動き出すイメージだけあれば十分だろう。解除はその逆として、覚えない。