2008-03-29 「軍深く関与」判決 新聞 事案 大江健三郎が「沖縄ノート」で沖縄戦で軍が住民に集団自決を命じた旨記述。 命じてないっすと主張する旧日本軍小佐が名誉毀損を理由とする損害賠償を求めて大阪地裁に提訴。 判決 結論→請求棄却 理由→集団自決に旧日本軍が深く「関わった」ことは事実であると認定。また、原告らの関与も推認できる。そして、本件記述には合理的な根拠があり、真実と信じるにたる相当な理由があった。 感想など 実際に「命令」があったか否かについては「裁判所の解明には限界がある」として認定を避けた。 名誉毀損は、公益目的性と真実(信憑)性があれば成立しないというのが、判例法理。 判決は妥当だと思われまつ。