刑法38条3項おぼえがき

あ「法律を知らなかったとしても」い「そのことによって罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」う「ただし、情状によりその刑を軽減することができる。」

い部が、故意を否定しないという意味である点に争いはない。

あ部ではいかなる場合に故意を否定しないかが定められているが、ここで「法律を知らなかったこと」をどう解釈するかにつき争いがある。厳格故意説以外(不要説、責任説、制限故意説)では「法律を知らなかったこと」=違法性の意識がなかったこと解釈する。ただし制限故意説は、故意の内容を違法性の意識又はその可能性とするので、違法性の意識の可能性があれば故意はなお肯定されうる。そしてこれらの見解では、う部は違法性の意識がない場合の情状についての規定となる。
一方、故意の内容を違法性の意識とする厳格故意説からは、「法律を知らなかったこと」=違法性の意識がなかったことと解釈すると自己矛盾に陥るため、「法律を知らなかったこと」=法規を知らなかったことと解釈せざるを得ない。すると、う部は、法規を知らなかった場合についての情状についての規定となる。

わかりにくいなぁ。