長崎市長刺殺事件

長らく新聞を読んでいなかった。今日は書かざるをえないだろう。1審で死刑判決がでた。今回、被害者が1人であることを除けばほぼ全ての考慮要素において被告人を擁護する余地はない。刑法が、そして最高裁が死刑の要件として被害者2名以上だと明示しないのは(むしろ1人でも死刑となりうると判示してきた)、まさにこのような場合を想定しているのではないか。裁判院制度にむけた集中審理の結果、短期間で判決我でたてんの評価はわかれよう。死刑の判断を選択するにはやはり一定期間以上の審理が必要なのではないか。12人の怒れる男たち、で無罪に投票した人の言葉が思い出される。曰く、死刑がこんなに簡単に決まってよいのかと。